当事務所は、相続登記に力を入れています。
令和3年4月21日、相続登記、住所等変更登記を義務化する法律が成立しました。当事務所でも、ご相談をお受けいたします。
また、弁護士事務所とも提携しておりますので、皆様のお悩みやあらゆるニーズにお応えし、必要に応じたサービスのご紹介をすることができます。
どうぞお気軽にご相談ください。
令和3年12月14日、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について、施行期日が決定されました。
具体的には次のとおりです。
・相続登記の申請義務化『令和6年4月1日』
・土地利用に関連する民法の見直し『令和5年4月1日』
所有者不明土地管理制度などの創設、共有制度や相隣関係の規定の見直し、長期間経過後の遺産分割などの見直し等
・相続土地国庫帰属制度の創設『令和5年4月27日』
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