お知らせ

2024年3月8日お知らせ

相続や遺言に関するご相談を承っております

自分や家族が亡くなったとき相続がどうなるのか知りたい、相続人となるべき人がいない、 遺言について知りたいなどのご相談を承っております。
親切・丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

2024年1月1日お知らせ

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2023年12月18日お知らせ

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2023年12月29日(金)~ 2024年1月3日(水)まで
※1月4日(木)から通常営業です。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2023年12月18日お知らせ

相続登記義務化が迫っています

相続登記義務化が迫っています。
なぜ、相続登記が義務化されたのでしょうか。
もともと、登記することは任意であって、義務ではありませんでした。しかし、売買などで所有権を取得しても、登記名義を持っていなければ、第三者に所有者であると主張できません。また、買うときに銀行から融資を受けるケースでは、抵当権を設定するためにも登記名義を持つ必要があります。ですから、ほとんどの場合、買ったらすぐに自分の名義に所有権移転登記をします。  しかし、相続の場合、価値の低い土地や空き家などについて、登記をしないまま放置されるというケースが多くありました。
相続登記がされないままだと、登記簿を見ても所有者がわかりません。そのため所有者不明土地が全国で増加することによる問題が多く発生したことから、相続登記を義務化する法律が制定され、令和6年4月1日から施行されます。

具体的には…
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由(相続人が多く、ほかの相続人の把握や協議に時間がかかる、病気や重いけが等により登記の申請ができる状況にないなど)がないのに相続登記をしない場合10万円以下の過料が課される可能性があります。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、登記義務の対象ですので、これは令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
多少の猶予はありますが、相続登記は放置せず、お早めに対応、相談しましょう。
>>詳しくは法務省ホームページもご覧ください。

2023年10月16日お知らせ

司法書士は商業登記のスペシャリストです!

会社を作りたい、会社役員が変わった、資本金を増やしたいなど商業登記に関するご相談もぜひ、近藤紀子司法書士事務所へ。司法書士は商業登記のスペシャリストです。ぜひお気軽にご相談ください。

2023年8月28日お知らせ

地域の皆様のお役に立てるような事務所を目指して

不動産の売買や相続など、一生にそう何度もない重大な場面にかかわることは、司法書士としてやりがいと責任を感じております。今後も地域の皆様のお役に立てるよう頑張りますので、どうぞお気軽にご相談ください。

2023年8月7日お知らせ

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2023年8月11日(金)(祝)~ 2023年8月15日(火)まで
※8月16日(水)から通常営業です。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2023年6月13日お知らせ

お気軽にご相談ください

不動産の売買や相続、いろいろわかりにくい手続き等、当司法書士事務所では皆様のお役に立てるよう確実な業務を行っております。 面倒な書類の作成やトラブルを事前に防ぐためにも。どうぞお気軽にご相談ください。

2023年2月28日お知らせ

臨時休業のお知らせ

誠に勝手ながら、都合により次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2023年3月24日(金)~ 2023年4月9日(日)まで
※4月10日(月)から通常営業です。
※メールによるお問い合わせのみ、この期間中でも可能な限り対応いたしますが、通常より返信が遅れることが想定されます。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2023年1月31日お知らせ

親切丁寧な対応を心掛けております

不動産登記、相続遺言、成年後見などのお悩みは是非当事務所へご相談ください。女性司法書士ならではのキメ細かな対応で不安を解消し必要に応じたサービスをご紹介します。

2023年1月1日お知らせ

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2022年12月26日お知らせ

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2022年12月29日(木)~ 2023年1月3日(火)まで
※1月4日(水)から通常営業です。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2022年12月5日お知らせ

無料相談も実施しております

相続登記、相続放棄、遺言書作成など、弁護士事務所とも提携して、皆様のお役に立てるよう確実な業務を行っております。 面倒な書類の作成やトラブルを事前に防ぐためにも。どうぞお気軽にご相談ください。

2022年5月27日お知らせ

令和3年12月14日、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について、施行期日が決定されました。

令和3年12月14日、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について、施行期日が決定されました。
具体的には次のとおりです。
・相続登記の申請義務化『令和6年4月1日』
・土地利用に関連する民法の見直し『令和5年4月1日』
所有者不明土地管理制度などの創設、共有制度や相隣関係の規定の見直し、長期間経過後の遺産分割などの見直し等
・相続土地国庫帰属制度の創設『令和5年4月27日』

2022年1月1日お知らせ

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2021年12月7日お知らせ

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2021年12月29日(水)~ 2022年1月3日(月)まで
※1月4日(火)から通常営業です。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2021年6月11日お知らせ

相続登記はお任せください

当事務所は、相続登記に力を入れています。皆様のお悩みやあらゆるニーズにお応えし、必要に応じたサービスのご紹介をすることができます。 どうぞお気軽にご相談ください。

2021年3月9日お知らせ

令和3年4月21日、相続登記、住所変更登記を義務化する法律が成立しました。

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。相続登記や住所等変更登記がされないまま長年放置されることで所有者が不明になることを防ぐことが目的です。(法務省ホームページもご参照ください。)
施行期日はまだ先ですが(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の登記の義務化関係の改正は公布後5年以内の政令で定める日)、相続登記をされていない不動産についてはお早めに司法書士にご相談されることをおすすめします。

2021年2月17日お知らせ

親切丁寧な対応を心掛けております

不動産登記、相続遺言、成年後見などのお悩みは是非当事務所へご相談ください。女性司法書士ならではのキメ細かな対応で不安を解消し必要に応じたサービスをご紹介します。

2021年1月1日お知らせ

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2020年12月7日お知らせ

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2020年12月29日(火)~ 2021年1月4日(月)まで
※1月5日(火)から通常営業です。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2020年7月21日お知らせ

無料相談も実施しております

相続登記、相続放棄、遺言書作成など、弁護士事務所とも提携して、皆様のお役に立てるよう確実な業務を行っております。 面倒な書類の作成やトラブルを事前に防ぐためにも。どうぞお気軽にご相談ください。

2020年1月1日お知らせ

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2019年12月18日お知らせ

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、次の期間は休業とさせていただきます。
休業期間:2019年12月28日(土)~ 2020年1月5日(日)
※1月6日(月)から通常営業です。
ご迷惑お掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2019年10月25日お知らせ

ホームページ開設のお知らせ

平素より、格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。
この度、近藤紀子司法書士事務所のホームページを開設いたしました。
親切・丁寧・わかりやすい説明で対応させて頂きます。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。