人が亡くなると、その人の財産は相続人に引き継がれます。引き継がれる財産には、マイナスの財産「借金」も含まれます。プラスの財産に比べて、あまりに多額の債務(借金など)がある場合などは、相続放棄又は限定承認を考える必要があるでしょう。相続放棄には期間制限(原則自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内)があることにも注意が必要です。
自分が亡くなった後財産をどう承継してもらうか決めておくことができるのが遺言書です。特定の人に財産を残したい、推定相続人がいないなど、遺言書を遺しておいた方がよい場合があります。また、遺言を上手に活用すれば、相続人間の無用のトラブルを防ぐこともできます。遺言書には、主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、それぞれ守らなければならない形式があり、メリット、デメリットがあります。一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
令和3年12月14日、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について、施行期日が決定されました。
具体的には次のとおりです。
・相続登記の申請義務化『令和6年4月1日』
・土地利用に関連する民法の見直し『令和5年4月1日』
所有者不明土地管理制度などの創設、共有制度や相隣関係の規定の見直し、長期間経過後の遺産分割などの見直し等
・相続土地国庫帰属制度の創設『令和5年4月27日』
土地・建物のことを不動産といいます。不動産は一般に価値が高い財産なので、安全に取引をするために、所有者が誰であるか、抵当権など他人の権利がついているかなど不動産の情報を法務局で管理しています。それが不動産登記で、そのための届出をすることを登記申請といいます。登記の申請には申請情報(申請書)のほか、決まった書類を提出する必要があります。
相続登記が義務化されました
令和6年4月1日、相続登記が義務化されました。
具体的には…
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由(相続人が多く、ほかの相続人の把握や協議に時間がかかる、病気等により登記の申請ができる状況にないなど)がないのに相続登記をしない場合10万円以下の過料が課される可能性があります。
注意が必要なのは、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、登記義務の対象となるということです。これは令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
相続登記は放置せず、お早めに対応、相談しましょう。
>>詳しくは法務省や司法書士会のホームページもご覧ください。
不動産を売り買いした(する)
住宅ローンを完済して、
抵当権抹消手続の書類をもらった
土地建物を相続したので
名義変更をしたい
成年後見制度は、判断能力が低下した方が自分で契約を行うことにより、不利益を被ることがないようにするための制度です。
成年後見制度は、判断力低下の度合いの強い方から「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
会社設立の登記
起業した、個人商店を経営しているが株式会社化したい場合、登記をします。
役員変更の登記
取締役、監査役等を別な人に代える時や重任退任したときに登記をします。
定款変更の手続
会社機関の整理、株式の譲渡制限に関する規定等の定款変更手続の助言とそれに伴う登記手続をします。
増資の登記
資本金の額とは、会社の経営規模を表すものです。たとえば、株式を発行して資本金の額を増額したというような場合も登記が必要です。
移転の登記
会社の本店を移転したり、支店を設置・移転・廃止した場合も登記が必要です。
解散・清算の登記
事業を止めるときには登記上も会社を消滅させます。
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