業務案内

相続登記、相続放棄、遺言書作成など

相続について

人が亡くなると、その人の財産は相続人に引き継がれます。引き継がれる財産には、マイナスの財産「借金」も含まれます。プラスの財産に比べて、あまりに多額の債務(借金など)がある場合などは、相続放棄又は限定承認を考える必要があるでしょう。相続放棄には期間制限(原則自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内)があることにも注意が必要です。

遺言について

自分が亡くなった後財産をどう承継してもらうか決めておくことができるのが遺言書です。特定の人に財産を残したい、推定相続人がいないなど、遺言書を遺しておいた方がよい場合があります。また、遺言を上手に活用すれば、相続人間の無用のトラブルを防ぐこともできます。遺言書には、主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、それぞれ守らなければならない形式があり、メリット、デメリットがあります。一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

  • 相続した土地建物の登記手続
  • 相続放棄をしたいけれど
  • 自分や家族が亡くなったとき相続はどうなるのか知りたい
  • 相続人となるべき人がいない
  • 遺言について知りたい

令和3年12月14日、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について、施行期日が決定されました。

具体的には次のとおりです。
・相続登記の申請義務化『令和6年4月1日』
・土地利用に関連する民法の見直し『令和5年4月1日』
所有者不明土地管理制度などの創設、共有制度や相隣関係の規定の見直し、長期間経過後の遺産分割などの見直し等
・相続土地国庫帰属制度の創設『令和5年4月27日』

不動産売買、名義変更、抵当権の
抹消から相続登記など

土地・建物のことを不動産といいます。不動産は一般に価値が高い財産なので、安全に取引をするために、所有者が誰であるか、抵当権など他人の権利がついているかなど不動産の情報を法務局で管理しています。それが不動産登記で、そのための届出をすることを登記申請といいます。登記の申請には申請情報(申請書)のほか、決まった書類を提出する必要があります。

  • 不動産を売り買いした(する)

    不動産を売り買いした(する)

  • 住宅ローンを完済して、抵当権抹消手続の書類をもらった

    住宅ローンを完済して、
    抵当権抹消手続の書類をもらった

  • 土地建物を相続したので名義変更をしたい

    土地建物を相続したので
    名義変更をしたい

判断能力が不十分なお方の財産を守る制度

成年後見制度は、判断能力が低下した方が自分で契約を行うことにより、不利益を被ることがないようにするための制度です。
成年後見制度は、判断力低下の度合いの強い方から「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

後見
ほとんどの時間判断能力を欠いている
保佐
判断能力が著しく低下している
補助
判断能力が低下している

会社を作りたい、会社役員が変わった、資本金を増やしたい

  • 不動産を売り買いした(する)

    会社設立の登記

    起業した、個人商店を経営しているが株式会社化したい場合、登記をします。

  • 住宅ローンを完済して、抵当権抹消手続の書類をもらった

    役員変更の登記

    取締役、監査役等を別な人に代える時や重任退任したときに登記をします。

  • 土地建物を相続したので名義変更をしたい

    定款変更の手続

    会社機関の整理、株式の譲渡制限に関する規定等の定款変更手続の助言とそれに伴う登記手続をします。

  • 不動産を売り買いした(する)

    増資の登記

    資本金の額とは、会社の経営規模を表すものです。たとえば、株式を発行して資本金の額を増額したというような場合も登記が必要です。

  • 住宅ローンを完済して、抵当権抹消手続の書類をもらった

    移転の登記

    会社の本店を移転したり、支店を設置・移転・廃止した場合も登記が必要です。

  • 土地建物を相続したので名義変更をしたい

    解散・清算の登記

    事業を止めるときには登記上も会社を消滅させます。